東京都で、住民税の均等割、所得割ともに非課税になる方法は3つあります。
生活保護受給者
その年の1月1日現在、生活保護法の生活扶助を受けていれば住民税非課税になります。
障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(寡夫)
前年の合計所得が135万円以下なら住民税非課税になります。給与収入のみの場合、204万4千円未満が該当します。
それ以外
前年の合計所得が35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(被扶養者がいる場合)+10万円以下なら住民税非課税になります。給与収入のみの場合、被扶養者がいなければ100万円未満、被扶養者が配偶者だけなど1人なら156万円未満、2人なら206万円未満…で住民税非課税になります。
住民税非課税世帯になる方法
住民税非課税世帯になるには、世帯の全員が住民税非課税である必要があります。
合計所得には、株式投資の配当金など申告分離課税による所得は含まれません。つまりどれだけ多額の配当を受け取っていても、給与収入など総合課税で申告する所得が条件を満たしていれば、住民税非課税世帯になれます。
ただし配当金から源泉徴収されている住民税は納税しているので、税金を払っていないということではなく、名目上「住民税非課税世帯」ということになります。
この名目上というのが重要で、実際に住民税を納めているか否かに関わらず「住民税非課税世帯」として保育料の無償化や就学援助、給付金などを受けることができるようになるのです。
住民税非課税世帯のメリット
- 0〜2歳の保育料も無料
- 国民健康保険料が2割〜7割減免
- 国民年金保険料の全額免除
- 介護保険料の軽減
- 高額療養費の自己負担限度額が月額35,400円に軽減